2024-06-18 印判と花押があり、判物と印判状との中間の文書 (略) この文書は、陸奥黒川城主蘆名氏から、その城下町若松の商賈梁田藤左衛門に、伝馬の駄賃に関して出したものである。袖に壺形にして、印文に「止々齋」とある朱印判が捺してある。止々齋は蘆名盛氏の齋号であるから、この印は盛氏のものである。この印の下に据えてある花押は、盛氏の子盛隆のものである。即ちこの文書は盛氏盛隆父子の連署状である。花押と印とがあるから、判物と印判状との中間にものであるが、便宜この部類に附載しておく。とのことです。