上九一色村の古関の関所料免除の印判状

ろ式 日附が年月日から成り、充所を具えないもの

(略)

この文書は、武田信虎が甲斐南都留郡富士五湖の中西海の者に、西八代郡上九一色村の古関に於ける関所役を免除する為に出したものである。西海の者は材木伐、或いは木地物作に従事していたので、それらの品物を持って古関を通過する時、関役を課せらるべきであったので、之に右の如き免許状を与えたのである。とのことです。