武田晴信の印判状にも折紙で礼紙が添えてあるものがある

然るに武田家のものとしては、右に挙げた印判状計りでなく、同じ命禄元年に、信虎が信濃南佐久郡海之口駅に出した伝馬掟の印判状にも、右と同様の印が捺してあり、且つ料紙が折紙で礼紙が添っている。尚此礼紙は信虎の印判状計りかと云うに左様ではなく、晴信が同じ西海に出した天文二十二年の印判状も折紙で礼紙が添えてあり、又塩山向岳寺の文書の中にある晴信の印判状の料紙も同様である。とのことです。