2024-06-24 始め袖に後に日下に朱印を捺した羽柴秀吉の印判状 尚この形式に属する印判状の例には禁制もある。〔五〇三〕はその一例で、天正十三年七月、羽柴秀吉が越中平定の折、同国古国府の寺内、即ち勝興寺(一向宗)に掲げた禁制である。袖に秀吉の朱印が捺してある。朱印を捺した秀吉の禁制としては早い時のものである。後になると日下に捺している。始めは袖で後に日下へと変わったものと思われる。普通なれば日下は鄭重さを示し、袖は尊大に構えているのであるから、右の順序は逆である。これは充所が日附の次行に書いてない書式の文書であるところから来た書礼と思われる。とのことです。