2024-06-26 花押の代用に過ぎない大友義統の印判状 次に〔五〇五〕は、豊後の大友義統が、天正十三年家臣弥富時枝に於ける戦功を認める為に出した印判状で、袖に義統の朱印が捺してある。之には日附に当たるべきものが無いから、正確にはこの部類に入るべきものでないが、充所のないものとしてここに附載せしておく次第である。義統は元来印を用いない人で、この天正十三年の文書に限って用いているが、全く花押の代用に過ぎないものであった。とのことです。