金地院の取り扱い以後は正月十一日と九月九日に限った南洋渡航許可朱印状

朱印状の筆者は慶長九年から十二年迄は、豊臣秀吉の外交文書の右筆豊光寺承兌であったが、同十三年から圓光寺元佶、同十七年から金地院崇傳と順次変わっている。慶長十二年以前は通例の文書の如く、日附は下附の当日を記していたが、金地院の取り扱い以後は、正月十一日と九月九日との両様に限っている。これは渡航者が渡航の吉祥を望む結果、吉日を選んでその日附としたものであると云う。(川島元次郎氏朱印船貿易史参照。)とのことです。