2024-07-17 北条氏邦の受領名を称することを許すための印判状 〔五一四〕は、北条氏康の子で、武蔵鉢形の城主となった氏郡(邦か)が、天正十六年正月三日、家臣齋藤山城守に、山城守と云う受領名を称することを許す為に出した印判状である。かかる文書が諸大名の判物の一種として出したことは既に述べたが、印判状が盛んになると、又之に依って出ることもあった。判物の形式がまちまちであったと同様印判状に於いても種々になっていたようであるが、この氏郡(邦か)の出したものは、右の如く他の一般の印判状と同様の形式であった。とのことです。