奇瑞があったため徳川家康が駿河浅間宮に出した印判状

日附の字面に朱印が捺してある、氏郡(邦か)は永禄七年頃から、虎ノ印判に倣って、上部に動物を下部に印文四字を配した朱印を用いたが、永禄十二年から之を廃して、上部に二匹の象の形像を、下部に印文「翕利招福」の四字を配した朱印を用いた。右の印判状に捺してあるものはこの印である。

(略)

この文書は、徳川家康駿河在国に関する奇瑞のあったことを報賽する為に、駿河浅間宮にその分国内の在家から各米一升を造営のため勧進して徴納することを許した印判状である。ここに掲げたのは、三河国の分であるが、遠江の分も浅間神社に伝わっている。とのことです。