僧侶の妻帯を公許していたことがわかる武田信玄の印判状

干支を記した印判状としては、甲斐の武田家のものにもかなり多くある。〔五二一〕はその一例で、永禄四年七月二日、信玄が東山梨郡万福寺并に長延寺の衆僧に妻帯役を免除する為に出したもので、日附の下部に龍の朱印が捺してあり、料紙は折紙を用いている。之に依って僧侶の妻帯を公許していた事実がわかる、又安房の里見氏の印判状の中にもある。とのことです。