里見義康の宿坊証文

〔五二二〕は天正十七年九月十五日、(里見)義康が高野山西門と妙音院との、安房上総両国から同山に参詣する檀那の訴訟に関したもので、日附の下に方一寸一分三重郭、印文「義康」の黒印が捺してある。之は一種の宿坊証文とも云うべく、西門院が之に依って安房上総両国檀那の宿坊と定められていたことが知られる。とのことです。