本文の書止めが也となっている信長の印判状

次に〔五二八〕は天正十年五月七日、信長が四国征伐に向かう子息信孝に、征服後の四国処分の意見を伝えたもので、以上挙げた印判状と形式が同じであるからここに挙げたのであるが、以上のものと相違する点として本文の書止めに、「何々候也」即ち也となっていることを挙げ得る。印判状で書止めにかくの如き文言をもちいるのは、信長のものから著しくなって来た。之を受けた豊臣秀吉の印判状にも多くある。とのことです。