2024-08-24 北条氏の文書で干支を日附に記した初見の印判状 ろ式 日附が年月日から成り、充所を具えないもの 先づ〔五三四〕は、この部類に入る印判状である。癸卯即ち天文十二年四月十四日、北条氏が鎌倉覚園寺修理勧進を免許するために出した文書で、日附の上部に虎ノ印判が捺してある。先に述べた如く、北条氏の文書で干支を日附に記した初見のものであるが、又同時に東国地方に於けるかかる文書の早い時のものである。とのことです。