武田家の官途受領書出しの印判状

〔五三七〕は、前に述べた武田家の官途受領書出しの印判状の一形式を具えたもので、本文の書止めに当たる文言は無いが、やはりこの部類に入るべきものである。先のものには印が本文の始めに捺してあったが、これには日附の下部に捺してある。これと同じ内容を持った判物の書出しも、内容は簡単でありながら、書式が案外区々となっていることは前述したが、印判状の中でも、印を捺す箇所に依ってこの形式となっている。それが而も今に伝わる武田家のもののみに就いてのことである。とのことです。