僧侶も志に依って参加してよいとした北条氏の徴発令

男子は十五歳以上七十歳迄の者が全部弓鑓鉄砲の武具を持参して出頭すべきこと、郷村に残るべきものは右の年齢以外のものと、定使陣夫とかねて役目を以てをるものたるべきこと、出家の者即ち僧侶も、志に依っては参加してもよろしきこと、特に意を用い武具を整え努力するものには、相応の褒美を与えること、来る二十五日、飯泉河原に集合すべきこと等を伝えたものである。とのことです。