在家の者にして白文の印を用いているのは珍しい

更にこの部類に入る印判状を示すと、

(略)

この文書は、相模津久井城主内藤康行が、同郡串川村の光明寺に対して出した安堵状であるが、康行の実名の下に白文の朱印が捺してある。在家の者にして白文の印を用いているのは珍しい。当時に於ける禅僧の私印と全く相通じている。とのことです。