伊奈忠次、彦坂元正、大久保長安の三人連署の伝馬の掟書

 へ式 日附が年月日から成り、差出所苗字仮名印、充所を具えたもの

次の図版に示したものがこの部類の一例である。

此印判状は、先に挙げた徳川家康が慶長六年正月東海道五十三駅にだした伝馬朱印の掟書と同時に、家康の奉行伊奈忠次彦坂元正大久保長安の三人が連署で出した伝馬の掟書である。常置すべき伝馬数、上下に継ぐべき宿駅の事、伝馬の数に応じて居屋敷の公事銭免除の事、荷物一駄の目方の事に関して定めてある。とのことです。