江戸幕府の奉行彦坂九郎兵衛元正の手形

 と式 日附が十二支月日から成り、差出所苗字と印若しくは居所印、充所を具えたもの

この形式は、〔五六六〕に挙げた文書に見えるもの、この印判状は、慶長十六年十月十五日江戸幕府の奉行彦坂九郎兵衛元正が、駿河由比郷の民郷右衛門に、鑑札なき行商禁止の命を伝えている手形である。料紙は折紙を用い、当時奉行代官の出した手形にかような書式のものが極めて多い。とのことです。