甲斐郡内の小山田信茂の領内吉田の浅間宮神主小澤坊宛文書

 ち式 日附が年月日から成り、差出所氏と印若しくは居所印、充所を具えたもの

以上は差出所に実名、道号若しくは氏仮名を記したものであるが、なお氏のみ、若しくは居城の名のみを表して印を捺したものもある。〔五六七〕は、甲斐郡内の小山田信茂が、甲斐国に於いて悪銭并に新銭の通用禁止の法令を、富士参詣の道者にも励行せしめようとして、その領内吉田の浅間宮神主小澤坊に此旨を伝えるために出した文書である。とのことです。