次に直状式単一印判状の中に於いて、印を袖に捺したもの、又印を日附の行の次に捺したもの、なお印を日附の行に捺したもので、而も充所を具えていない文書は、従来の下文若しくは下文の変形した文書に代ったものとも見ることができる。唯印を花押に代えて用いたところが、従前の下文等と異なる点であるに過ぎない。かようなわけでこの種印判状は従来の下文の延長されたものとも考えることができる。然しこの中印を袖に捺すものは、大体天正の末年頃に至って行われなくなり、日附の行若しくはその次行に捺すもののみが行われた。とのことです。