諸司を始め諸人からも奉って執申を請うものを請奏もしくは申文という

 第三類 請奏 申文

奏と云う文書は、公式令にその書式が挙げてあり、その三種に就いては第一部に於いて記述したところである。之が諸司を始め諸人からも奉って執申を請うものがあり、之を請奏、若しくは申文と云う。

〔五九六〕に挙げたのは治暦四年十二月十六日、太政官外記局から史生上毛野貞正と云う者を外記局の史生に補任せんことを推薦するために出したもので、之を太政官の請奏という。外記の外に少納言が位署を加えているから、公式令の書式に依れば、便奏式に従えるものというべきである。とのことです。