神宮の伝奏に当たった今出川(菊亭)家

蔵人、伝奏はこの執進せる文書に依り、その申請の奏下の手続をとる。それが消息宣下である。奏事目録は年頭の吉例として奉行の蔵人が伝奏の手を経て執奏を乞わんがために作る文書、之を披露状に巻込める。この披露状が時代は下るが、〔附録四〕に示したものである。ここに於いて伝奏が奏聞し、その勅答の旨、即ち仰詞を前記目録の各箇条の次に記入し、之を奉行の許に伝える。先に挙げた諸例は何れも神宮の祠官に関するものであった。この神宮の伝奏に今出川(菊亭)家が当たったところから、前掲の諸例が菊亭家の文書の中に伝わっているのであろう。とのことです。