相論の土地が京都なら検非違使庁の別当宣に依って裁決の趣が伝えられた

相論の対象が京都以外の土地に関する時は、この評定文に基づいて裁許の院宣が下された。右の相論は、京都の屋地に関するものであったから、〔図版第八一〕に挙げた検非違使庁別当宣に依って、裁決の趣が伝えられたのである。この別当宣を更に施行するために、同じく使庁から勝訴の側に、施行の下文が出で、それに別当宣とこの評定文が副えて附与されるのであった。とのことです。