後村上天皇の正平十二年左大臣以下の公卿が相論審議結果を上申した文書

次に〔六一五〕に挙げたものは、後村上天皇の御代、正平十二年九月十七日、左大臣以下の公卿が、和泉久米多寺と正尹と申す者との、同国山直郷内包近名の地頭職に関する相論審議の結果を上申せる文書、差出者は右の勘奏と同列のものではないが、文書の形式に於いては同様のものと見るべきである。勅裁あらせられた趣が記してあるのは、之が勝訴の側の久米多寺に下されたためでおろう。かかる種類の文書にして今日に伝わるものは極めて少ないようである。とのことです。