2025-01-29 石清水八幡宮別当田中陶清と全成の河内楠葉弥勒寺に関する訴訟を審理した評定文 次に〔六一六〕に挙げたのは、建武二年九月十二日、雑訴決断所の寄人が、石清水八幡宮別当田中陶清と全成との、河内楠葉弥勒寺に関する訴訟を審理した評定文、この評定文に基づいて雑訴決断所の牒が裁許の旨を伝えるために下されるが、その際前記検非違使庁の下文に於ける文殿の評定文と同じように、その牒にこの評定文が副えて下されるのであった。とのことです。