暦応四(興国二)年文殿の官人が楠葉弥勒寺に関する訴訟結果を上申した注進状

次に先に図版に示した文殿の評定文の例を更に挙げると、〔六一七〕は、暦応四(興国二)年十二月四日、文殿の官人が、前記田中陶清と幸賢との楠葉弥勒寺に関する訴訟を審理せる結果を上申せる注進状、時に文殿の注進状に、院の別当が裏判を加えることもある。この注進状には、その裏に別当四条隆蔭の花押がある。勿論勝訴の側である。陶清に下すときに加判したものと思われる。とのことです。