2025-02-01 訴論人の申す言葉である申詞を注記するのが問注 始め論人友成に問うに云うと記して、論人に尋ねしことを記し、之に次いで友成申して云と記して、論人の返答を記し、次に訴人末貞に問うと記して、右の論人の陳述に就いて訴人に尋ねしことを記し、次に訴人論人の主張するところを交互に記している。この訴論人の申す言葉を申詞と称している。即ちこの申詞を注記するのが問注である。この問注の注進を受けた八幡宮の別当は、問注勘状の裏に、裁許の言葉を書き加えている。(裏書)(第一紙)として示した部分がそれに当たる。とのことです。