〔六一九〕に挙げたのはこの意見状の一例、実相院門跡并に武田下條常歓と南禅寺正法庵末寺福田庵との山城北岩蔵郷内の田畠山林屋敷に関する訴訟の意見状である。今之が実相院文書の中にあるところから見ると、実相院側が訴訟に勝って、この意見状の下附を受けたものと思われる。
この意見状は、将軍の上裁を仰ぐために出すものであるから、奉行衆一同署判を連ねるが、官名を必ず記し、花押は鄭重な意味を表すために裏に加えている。即ち裏花押の書礼をとっている。とのことです。
〔六一九〕に挙げたのはこの意見状の一例、実相院門跡并に武田下條常歓と南禅寺正法庵末寺福田庵との山城北岩蔵郷内の田畠山林屋敷に関する訴訟の意見状である。今之が実相院文書の中にあるところから見ると、実相院側が訴訟に勝って、この意見状の下附を受けたものと思われる。
この意見状は、将軍の上裁を仰ぐために出すものであるから、奉行衆一同署判を連ねるが、官名を必ず記し、花押は鄭重な意味を表すために裏に加えている。即ち裏花押の書礼をとっている。とのことです。