仁安三年太田庄沙汰人が国司に申請するために出した申状

次に庄園の住人が、国司に上った申状の例を示すと、上の図版の如きものがある。

(略)

この文書は太田庄沙汰人が、同庄内戸張保内の現在耕作し得る田九町三段の年貢米は、元来圓宗寺に納むる御封米に充てていたが、今検地の結果十五町餘であるから、それは従前の如く圓宗寺の御封米の田地として置き、その他の無主荒野の土地を、太田庄の領内と為さんことを、国司に申請するために出した申状である。とのことです。