諸家政所に上りし申状
〔六二五〕は、康和三年十一月二日、法隆寺末寺近江国定林妙安両寺の所司が、その本家右大臣藤原忠實の政所に上った申状である。右両寺のある平田庄の庄司が、国例の率法に反して、両寺領の官省符田の進納物の割合を減少する非理を止めんことを請うために出したものである。官省符田とは太政官符并に民部省符に依って、公式に寺領と定められた田地のことである。庄園に就いては官省符庄と称している。とのことです。
※「解し申し請う〇〇」ではなく、「解す〇〇を申し請う」としている
※「田堵(たど)」と「寄人(きにん)」、荘園内住人の重だちたる者。主として平安時代の庄園古文書に現れている