社寺政所に上りし申状
〔六二七〕は、天喜四年三月十日、東大寺領伊賀玉瀧杣湯船鞆田等四村の杣工等が、本寺東大寺政所に、国司の押妨を止め、杣工等をして村内に安堵せしめるよう公家に奏聞せられんことを請う為ために上ったものである。〔六二八〕は、文治三年十一月、大隅国正八幡宮神官等が、菱苅重信と申す者の神領禰寝院南俣を押領するを止めんがために、本家たる石清水八幡宮別当家に出した申状である。本家から鎌倉の源頼朝の許に上申し、重信を止めて元の地頭を還補するように取り計われたき由を願い出でている。この申状は、料紙が二枚から成る。とのことです。