書出しとこれに続く六行の字面に、「八幡宮印」の四字を印文とした朱印が五顆、紙継目表に一顆捺してある。而して差出者の位署は、各自署を加えているが、その字面に右の朱印が六顆捺してある。かように神官の申状には、比較的後の時代まで印を捺している。之は古い伝統を守り、且つ印を尊重していたからと思われる。又この印を捺すことに依って、単に祠官等個人の申状で無く、一社全体の意志が表明せられた形式となっているのである。室町時代に至ると、祠官のみの署判で出した申状が、印が捺してないので一社全体の意志を表していないと云う理由を以て、却下された例が見えている。とのことです。