延元二年国主北畠親房安堵の外題を裏面に加えた志摩国木本御厨下司盛房の申状

次に〔六三四〕は、延元二年十月志摩国木本御厨下司盛房が、下司職の安堵を国司に申請うために上った申状である。この申請を受けた国主北畠親房が、その侍臣をしてこの申状の紙背に、知行相違ある可からざる由と書かしめその袖に署判を加えて、本人に下したのである。安堵の外題を申状の裏面に加えた一例に挙げることができる。とのことです。