陳状は訴人の申出に対し支障を申入れる意味から支(ささえ)状ともいう

而して初度の訴状を初問状、二度目のものを二問状、三度目のものを三問状と云い、之に並んで初度の陳状を初答状と云い、次を二答状、次を三答状と称する。又訴状は広く申状と云うので、二度目三度目の訴状を重申状とも云う。なお陳状のことを訴人の申出でに対して支障を申入れる意味から、支(ささえ)状とも云う。而してまた最初の訴状はもと解文の書礼をとっているところから、本解ともいう。本とは根本の即ち最初のという意味である。公家の訴訟は二問二答であったが、武家のものは三問三答を重ね、なお訴人が申漏したことがあるとき、追加申状として上申することができた。とのことです。