訴訟を起こした場合、必ずしも二問二答三問三答を重ねるとは限らず、中間に於いて和与即ち和解して相論が解消することもある。この和解の契約を示すために、互いに取り交わす文書を和与状という。之は相互の契約に関する文書であるから、後の項に部類を立てて説いてある。とのことです。
訴訟を起こした場合、必ずしも二問二答三問三答を重ねるとは限らず、中間に於いて和与即ち和解して相論が解消することもある。この和解の契約を示すために、互いに取り交わす文書を和与状という。之は相互の契約に関する文書であるから、後の項に部類を立てて説いてある。とのことです。