証拠となる文書を具書と云い、案文に写して出すとき具書案と云う

次に個々の訴陳状として伝わっている二三の例を挙げるに、〔六三七〕は、康暦元(天授五)年八月、左右近府駕輿丁等が、竹商売に関して、内蔵寮方の不当を訴えた訴状の中三度目の問状である。かかる訴陳状には、各自申し立てることの証拠となる文書を添えて提出する。之を具書と云い案文に写して出すとき、之を具書案と云うことは既に前編案文の項で述べた(※)ところである。とのことです。

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