かかる場合訴陳の申状は、先づ申立てる趣意を要約して記し、次にその証拠文書を「副進(そえすす)む」と書き、その目録を列記する。而して愈々本文を書いて、日附を以て書き終わる。之を申状の本体とす。次に多くはべしを継ぎそれに先に目録に挙げた具書を写して、ここに具書案を整える。先の駕輿丁等の申状に就いて云えば、副進目録に、綸旨一通、蔵人方下知一通、四座竹商人契状二通が挙げてあるが、之は先きの申状に付けて進めたと云うので、以上先きに進むと断ってある。かようなこともある。とのことです。
かかる場合訴陳の申状は、先づ申立てる趣意を要約して記し、次にその証拠文書を「副進(そえすす)む」と書き、その目録を列記する。而して愈々本文を書いて、日附を以て書き終わる。之を申状の本体とす。次に多くはべしを継ぎそれに先に目録に挙げた具書を写して、ここに具書案を整える。先の駕輿丁等の申状に就いて云えば、副進目録に、綸旨一通、蔵人方下知一通、四座竹商人契状二通が挙げてあるが、之は先きの申状に付けて進めたと云うので、以上先きに進むと断ってある。かようなこともある。とのことです。