次に綸旨二通を挙げているが、その二通の本文が、申状の本体の次に紙を継いで書いてある。かく具書案がつくと、本体の文書との間に紙継目が生ずるので、この継目の裏に必ず花押を加える。この花押は申状の差出者が据えたものでは無く、訴訟の奉行人が加えたもののようである。
〔六三八〕に挙げた者は、先の駕輿丁等の三問状と同じ形式を具えたもので、応安二(正平二十四)年七月、東寺雑掌頼憲の同寺領若狭太良庄領家地頭職に関する訴状である。とのことです。
次に綸旨二通を挙げているが、その二通の本文が、申状の本体の次に紙を継いで書いてある。かく具書案がつくと、本体の文書との間に紙継目が生ずるので、この継目の裏に必ず花押を加える。この花押は申状の差出者が据えたものでは無く、訴訟の奉行人が加えたもののようである。
〔六三八〕に挙げた者は、先の駕輿丁等の三問状と同じ形式を具えたもので、応安二(正平二十四)年七月、東寺雑掌頼憲の同寺領若狭太良庄領家地頭職に関する訴状である。とのことです。