具書案を本体の文書に継ぐと訴訟の奉行人が紙継目の裏に花押を据える

次に綸旨二通を挙げているが、その二通の本文が、申状の本体の次に紙を継いで書いてある。かく具書案がつくと、本体の文書との間に紙継目が生ずるので、この継目の裏に必ず花押を加える。この花押は申状の差出者が据えたものでは無く、訴訟の奉行人が加えたもののようである。

〔六三八〕に挙げた者は、先の駕輿丁等の三問状と同じ形式を具えたもので、応安二(正平二十四)年七月、東寺雑掌頼憲の同寺領若狭太良庄領家地頭職に関する訴状である。とのことです。