〔六四一〕に挙げたものは応永丗三年七月四日、近江蒲生郡日吉大宮神人小幡住民等が、同郡得珍保内の商人と商売を致すべき地域の堺とに就いて相論した時の訴状であるが、「目安」と書き始め、終りに「目安言上如件」と結んでいる。又目安と称すべき申状である。とのことです。
〔六四一〕に挙げたものは応永丗三年七月四日、近江蒲生郡日吉大宮神人小幡住民等が、同郡得珍保内の商人と商売を致すべき地域の堺とに就いて相論した時の訴状であるが、「目安」と書き始め、終りに「目安言上如件」と結んでいる。又目安と称すべき申状である。とのことです。