2025-03-12 天正十四年小田原北条氏の分国相模高座郡當麻の宿場に関する訴陳状 終りに〔六四二〕〔六四三〕に挙げたのは、天正十四年小田原北条氏の分国相模高座郡當麻の宿場に関する訴陳状である。当時の訴陳状としては珍しい例と云うべく、申状の式をとらず書札式をとり、充所に奉行申次、或いは評定衆が書いてある。これから近世江戸時代の訴状即ち口上書は、すべてこの書札式をとるようになって来たのである。戦国時代の中期頃から申状式廃れて、この種の文書が書札様のものと変わって来たことに注意すべきである。とのことです。