一所懸命之地、一生と書くは誤用、懸命地とも云う

〔六四五〕は、康安二(正平十七)年八月五日能登国守護吉見氏頼が、同国の御家人天野寛誉のその所領能登島御厨東方地頭職安堵の申請を取り次いだ吹挙状である。〔六四六〕は、応永八年十二月廿九日、伊豆国守護代寺尾憲清が、走湯山衆徒等の同国熱海郷闕所分に関する請文を、鎌倉管領家に取り次いだ吹挙状である。かかる場合にはこの吹挙状をも請文と云っていることがある。とのことです。