公式令の解の系統を引く書式をとった請文は充所を欠く

請文は右の如き性質のものであるから、取り交わしたものが極めて多かったと見え、今日に伝わるものが少なくない。これ等の文書の形式を通覧すると、古く公式令にその様式を示してある解の系統を引く書式をとったものがある。これには勿論充所を欠いている。次に通例の書状消息、すなわち書札様の文書の書式をとっており、前記解の如く充所を欠いているものもあるが、本文の書き止め等は、書札様文書の例文と同じ言葉を用いている。とのことです。