2025-04-09 謹みて請け奉る大衆の御請文の事と訓む 〔六六四〕は、降って長寛二年七月十六日、高野山領紀伊神野御庄住人等が、金剛峯寺が命令を下すために出した下文の旨に対して上った請文である。書き始めのところは、謹みて請け奉る大衆の御請文の事と訓むべきで、金剛峯寺の大衆に奉る請文の事と云う意味である。自からの請文を御請文と称しているのは、大衆に奉るものであり、大衆を敬う餘り、御の字を付けたわけである。とのころです。