『勘仲記』弘安三年正月四日条紙背の請文

次に命令を受けて、その履行せんとする返事を申し上げた請文の一例を示すと、〔六六六〕のごときがある。これは明法博士坂上明盛が、丹後国三箇庄内大石庄の請所の事に関して出した請文、勘仲記の筆者の料紙に裏を返して用いてあるから、恐らく筆者勘解由小路兼仲に向けて出したものであろう。兼仲の奉仕している関白家に執次ぎ披露せられんことを請うたものと思われる。請所は荘園の年貢等を請け負って納めることで、請文にっは関係はない。この請文にも、下附に「請文」とある。同じ類の請文でも時に付いていないこともある。とのことです。