下附「請文」とあるは通例であるが、更にその左横に花押が据えてあるのは注意を惹く

次に訴訟のため、論人(被告)としての召喚を受けた時出した請文を示すと、左の如きものがある。

(略)

東寺領信太庄雑掌定祐から、同国塙郷の年貢等に関して、地頭北条伊時を訴え、この訴訟に対して、論人たる伊時に陳弁すりょう督促があったので、伊時が之に応じて代官紹眞を出して陳弁せしむる由を申し上げたのが、この請文である。即ち論人が引付奉行に向かって出した返事である。然し事実は訴人の側たる者に伝える必要があって、奉行人から之を東寺に下したため、今日同寺に伝わったものと思われる。伊時の差出所の右下に下附「請文」とあるは通例であるが、更にその左横に花押が据えてあるのは注意を惹く、かように花押を実名の真下を避けて、左に寄せて書くのは、先方に敬意を表す書礼であると、中世の書札礼に見えているが、確かなことは判らない。然しかかる形式が大体鎌倉時代末期頃の文書から現れている。とのことです。