知行状況尋問とも云うべき尋問に対して出した請文

次に〔六七〇〕は知行状況尋問とも云うべき尋問に対して出した請文である。既に下知状の項で述べた如く、幕府は御家人の遺領襲領を認可するために、安堵の下文を出すに当たって、この知行地の近隣に知行地を持っている御家人に、その遺領の知行状況を尋問し、その返事に依って、安堵の下文を出すものであった。とのことです。