この文書は、弘安七年七月廿三日、曽我泰光がその母の遺領伊豆安富国吉名内の田地襲領安堵を申請い、幕府からのその知行地の近隣の御家人工藤祐行に知行の状況を尋問したのに対して、祐行から代々知行せることに間違いなく泰光が現在知行しており、之に対して故障を申す者も無いこと、并に本御下文即ち最初この知行地を充て行われた時の下文の案文を証拠文書として提出せる由を、返答するために出した請文である。かような文書に依って襲領安堵に関する手続きが運ばれたのである。とのことです。
この文書は、弘安七年七月廿三日、曽我泰光がその母の遺領伊豆安富国吉名内の田地襲領安堵を申請い、幕府からのその知行地の近隣の御家人工藤祐行に知行の状況を尋問したのに対して、祐行から代々知行せることに間違いなく泰光が現在知行しており、之に対して故障を申す者も無いこと、并に本御下文即ち最初この知行地を充て行われた時の下文の案文を証拠文書として提出せる由を、返答するために出した請文である。かような文書に依って襲領安堵に関する手続きが運ばれたのである。とのことです。