織田信長の宿老明智光秀木下秀吉等の取次披露を請う請文

更に請文と称すべきもので、披露を乞う形式を具え、披露状と称した方が似付かわしいものがある。〔六七三〕はその一例で、永禄十二年四月十六日、織田信長の宿老明智光秀木下秀吉等が、信長の意を承けて、禁裏御料所丹波山国庄の押領人を退け、禁裏御料所代官の直務を図るべき由を、禁裏御蔵奉行立入宗継に取次披露せられんことを請う為に出した文書である。とのことです。