請文奉書と云うべきものを分けると大体二様になる。その一つは、返事の意味が明らかに書き表してある。右に図版に挙げたのはその一例である。
(略)
高野山の衆徒が公家に其大塔領備後太田庄に対する地頭の非法を訴えた。そこで京都から其訴状たる解状を幕府に下して、可然処理するようにと仰せられた。この仰を奉って、その返事として、執権北条泰時連署同時房が将軍家の仰を奉って上ったのがこの請文である。終わりの文に依って奉書の意味を持っていることが充分了解できる。地頭をよく尋問するように、六波羅に通達したと云うのが返事の内容である。
披露を依頼された者は、蔵人である。したがってこの請文の書式は、執権連署からその人々の地位に対する書礼に従っているのである。とのことです。