降参して所領を半減されることなく全部を保持できるのは特別の待遇

之は遺憾ながら賊軍に降参した例であるが、官軍に帰伏した者に対しても同様であった。当時軍勢を味方に招くために出す催促状とも云うべきものに、味方に参れば本領安堵相違有る可からず、即ち所持している所領全部を安全に保持せしめると書いてあるのは、右の如き事実を知って始めて正しく理解することができる。来附して本領を半減せられることなく、元の如く相違なく領知し得たことは、特別の待遇を受けたわけである。扨て半分に分ける場合には、半分づつの注記を必要とする。同日附で同じ両人の手に依って作ったものが、〔六八一附録〕である。これは一種の注文と云うべきもので、ここに云う文書とは少しく性質を異にしている。この種文書に就いては既に前項に説いてある。とのことです。