打渡状は打渡す者が両人の場合両人が別箇に出しているのが常例

なお打渡状は、打渡す者が両人の場合、右に挙げた例の如く連署状で出しているが、両人が別箇に出しているのが、寧ろ常例となっている。〔六八二〕〔六八三〕に挙げたのはその例である。康安二(正平十七)年四月廿日、古尾谷刑部大輔入道の中間眞正と、高坂兵部大輔の代官左衛門尉信斗と申す者が、鎌倉管領家の奉書に従って、武蔵六浦庄内の稱名寺領を、同時に渡付した時のものである。とのことです。